「やぎの会」会則
第一条 | 主旨 | 本則はやぎの会の運営に関し遵守すべき事項を取り決めるものである。 |
第二条 | 入会資格 | やぎの会に入会する者はその者の姓が「やぎ」でなければならない。 |
(2)なお婚姻により改姓されている場合は旧姓が「やぎ」で差し支え無い。 | ||
第三条 | 会員証の発行 | やぎの会に入会が認められた者は、白やぎ黒やぎ.comが発行する名刺(有償)を会員の証として保有するものとする。 |
第四条 | 会員証の費用 | 第三条に定める名刺の発行費用は入会する者が負担する。 |
(2)発行費用の金額は初回(100枚1組)を金弐千圓とし二回目(100枚1組)以降は金壱千圓とする。 | ||
(3)但し消費税および送料は別途とする。 | ||
第五条 | 会の目的 | やぎの会は「やぎ」という姓で全世界をつなぐことのできるグローバルネットワークとなることを目指すものである。 |
(2)やぎの会の会員(以下、会員)は相互扶助の精神を持ち、会員サイト内において互いに支えあうことができる。 | ||
(3)会員は会員サイト内に有益な情報を提供し共有することができる。 | ||
(4)年に数回程度、交流会「やぎの会」を開催し会員間で交流する。 | ||
第六条 | 勧誘活動 | 会員は第五条「目的」に則り、会員の拡充に努めるものとする。 |
第七条 | 禁止行為 | 会員は個人の営利のため、他の会員への営業活動を行ってはならない。 |
第八条 | 補則 | 本規約は必要に伴い改訂することができる。 |